大判例

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東京高等裁判所 平成8年(ネ)1562号 判決

東京都中野区若宮二丁目四番二号

控訴人

高橋康樹

千葉県木更津市富士見二丁目七番一八号

木更津税務署内

被控訴人

川畑周悦

東京都中野区中野四丁目九番一号

中野税務署内

被控訴人

佐藤信也

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被控訴人

国

右代表者法務大臣

長尾立子

右指定代理人

吉越満男

同

田部井敏雄

同

廣田隆男

同

須川光芳

同

井上良太

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一申立

一  控訴人(擬制陳述)

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人らは、控訴人に対し、各自金九五万円及び及びこれに対する平成七年六月一五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人らの負担とする。

4  仮執行宣言

二  被控訴人国

本件控訴を棄却する。

第二当事者の主張

当事者双方の主張は、原判決事実及び理由の「第二 事案の概要」欄記載(ただし、原判決五丁表五行目の「行使のよる故意の嫌がらせに当たるなどして」を「行使による故意の嫌がらせに当たるなどとして」に改める。)のとおりであるから、これを引用する。

第三当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないと判断するものであるが、その理由は、原判決事実及び理由の「第三 判断」欄記載と同一であるから、これを引用する。

第四  よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 渡邊昭 裁判官 河野信夫 裁判官 小野剛)

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